
住宅性能保証制度とは
平成12年4月から、住宅品質確保促進法により、新築住宅の基本構造部分(住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分)に関して10年間の瑕疵(欠陥)保証が義務化されています。 完成引渡し後から10年の間に、対象となる部分になんらかの瑕疵が見つかれば、住宅供給事業者が補修や賠償金などの責任を負わなければなりません。 そこで、登録業者が行う10年間の瑕疵保証を、保険・基金などを組み合わせた体制でバックアップしているのが(財)住宅保証機構の「住宅性能保証制度」です。独自の「設計施工基準」と「専門員による現場審査」があり、引渡し時に登録業者を通して、保証書が渡されます。
長期保証対象部位のイメージ
 
長期保証の対象となる部分は、住宅品質確保促進法で定められた基本構造部分(構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分)に発見された瑕疵及びその瑕疵が原因の不具合などです。保証期間は、保証開始日から10年です。 その他、短期保証も行ないます。
(財)住宅保証機構は、住宅の品質・性能の向上、消費者保護などを目的に、1982年、建設省(現国土交通省)の許可のもと設立された公益法人です。詳しくは(財)住宅保証機構HPまで
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